2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。
人手不足が深刻化している14業種
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業
特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号
就労ビザの1つなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能ですが、現状は特定技能評価試験の実施国は限られています。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、インドネシア、タイ、中国の9ヶ国の出身者が中心となっていくことが予想されます。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、インドネシア、タイ、中国の9ヶ国の出身者が中心となっていくことが予想されます。
特定技能2号
基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。
※詳しくは、法務省H.Pを参照ください。特定技術外国人に係る在留諸申請
登録支援機関
JA・VIブリッジ合同会社は「登録支援機関」と認定されています。
・登録支援機関とは、受け入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
・受け入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
・委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録支援機関が全ての支援計画を実施する義務
人材の紹介から入国手続きのサポート、労働期間中のフォロー、さらに契約満了時の帰国段取りまで、全ての支援計画を立て実施致します。
特定技能1号外国人の支援内容
①事前ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④⑥⑦においても同じ)
(外国人が理解することができる言語により行う。④⑥⑦においても同じ)
②出入国する際の送迎
③適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
人材紹介及び採用の流れ(特定技能1号のご採用の場合)
STEP1
申込・契約
貴社情報確認と契約書合意
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STEP2
面接・採用
直接現地面接またはビデオ電話
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STEP3
計画成立
支援企画の策定
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STEP4
VISA申請
在留資格申請の手続き
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STEP5
定期報告
四半期ごとに届け出提出
JA・VIブリッジ合同会社が紹介する人材は国内・海外?
特定技能の在留資格は、海外から新規で呼び寄せる場合も、既に在日されている外国人を採用する場合も、どちらのケースでも紹介可能でございます。
日本国内から紹介する人材
「留学、技能実習、家族滞在」どちらかのVISAが保持されている者。
海外から呼び寄せる人材
既に技能評価試験合格及び日本語能力試験N4が保持されている者。
又は技能実習生2号か3号修了者。
又は技能実習生2号か3号修了者。
人材紹介及び月々のサポート費用
紹介料
30万円~(税込) 1回のみ
サポート管理費
2万5千円/月(税込)
規定により5年間の継続契約
規定により5年間の継続契約
※業種・職種により導入費用が変動します。