【速報】コロナ禍の影響で特定活動緩和へ 最大1年間の在留資格変更が可能に

只今コロナ禍の影響で、本国への帰国が困難な実習生、技能検定受験ができず特定技能1号への移行ができない等の理由がある実習生は、特定活動として最大1年間の在留資格変更が可能になりました。

 

従って、技能実習から特定技能に移行する場合、特定活動として1年間就労し、その間に受験・ビザ申請をして、その後特定技能(5年間)として就労することが可能になりました。

 

今まで、面接から就職まで半年位かかっていましたが、日本に残っている実習生が多くいるため、直ぐにでも働くことができる優秀な人材がたくさんいます。

 

是非この機会にベトナム外国人の採用をご検討下さい。